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伊東会長あいさつ

《県央地域協会の紹介》

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協会規約

県央ソフトテニス協会規約

第1章  総    則   
(名 称)

  1. 本協会は、県央ソフトテニス協会といい略称を県央協会という。神奈川県ソフトテニス連盟

(以下「県連盟」という。)に所属する。

(事務局)

  1. 本協会の事務局は、理事長宅に置く。(平成21年3月21日改正)

第2章  目的及び事業   
(目 的)

  1. 本協会の目的は、ソフトテニスによって、国民生活の民主的明朗化を図ると共に健康増進

並びに社会教養を高め、会員相互の親睦を図る。

(事 業)

  1. 本協会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1)ソフトテニスの振興普及並びに指導奨励。
(2)地区内における各種大会の開催。
(3)上部団体に対する役員の派遣及び上部団体が行う行事への協力。
(4)その他、本協会の目的達成に必要な事業。

第3章  組織及び資格   
(組 織)

  1. 県央地域の厚木・綾瀬・伊勢原・海老名・座間・秦野・大和・愛甲・高座の七市2郡に

所在するソフトテニスの団体を持って組織する。

(資 格)

  1. 組織地域内に所在するソフトテニス団体に登録するもの。

第4章  表     彰   
(表 彰)

  1. 本協会の発展に寄与し功労があったと認められる者、又は成績優秀にして他の模範となる

者及び団体には別に定める表彰規程により表彰される。

 

 

第5章  役     員   
(役 員)

  1. 本協会に次の役員を置く。

(1)会  長  1 名
(2)副 会 長  若干名
(3)監  事  2 名
(4)理 事 長  1 名
(5)副理事長  若干名
(6)理  事  若干名

(役員の選出方法)

  1. 役員の選出方法は次の通りとする。

(1)会長、副会長及び監事は、理事会において選出し決定する。
(2)理事長は理事の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。
(3)副理事長は、理事長が指名推薦し、理事会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
(4)理事は本協会の登録団体より1名選出し、会長がこれを委嘱する。
(5)会長が必要と認めた場合、理事を指名推薦し、理事会の承認を得て、選出することが
できる。
(6)県連盟役員は、理事会において選出し決定する。

(役員の職責)

  1. 役員は次の職責を責任もって、遂行する。

(1)会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職責を代行する。
(3)理事長は、会長の命を受け、会務を掌理し常務を執行する。なお県連盟の理事を兼ねる
ことができる。(平成12年3月18日改正)
(4)副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職責を代行する。
(5)監事は会計監査の任にあたる。

(役員の任期)

  1. 役員の任期は次の通りとする。

(1)役員の任期は2ヵ年とし、留任は妨げない。
(2)役員に欠員を生じたときは、補充することができる。但し、前任者の残任期間とする。
(3)次年度の役員が選出されるまでは、その任務を遂行する。

(顧 問)

  1. 本協会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、本協会の運営について意見を具申し、又は諮問に応じる。
3 顧問は、会長が理事会に諮り選出する。
第6章  機     関   
(機 関)

  1. 本協会は、次の機関を置く。

(1)理事会
(2)副理事長会

(理事会)

  1. 理事会は会長が招集し、次の事を行う。

(1)理事会は、本協会の最高議決機関であり、会務を円滑に運営するために、必要事項を
審議決定する。
(2)定期理事会は、3月末日までに開催する。
(3)理事会は、会長・副会長・理事(理事長、副理事長)をもって構成する。
なお、監事も出席し発言できる。
(4)理事会は、過半数の出席をもって成立する。
(5)議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。
(6)会長が必要と認めた場合、又は役員の4分の1以上の要請があれば、会長は臨時理事会を
開催することができる。

(副理事長会)

  1. 副理事長会は理事長が招集し、次の事を行う。
  2. 副理事長会は、本協会の最高執行機関であり、理事会の決議及びこの規約に基づいて

業務を行い、その責任を負う。
(2)副理事長会は、会長・副会長・理事長・副理事長をもって構成する。
(3)副理事長会は、過半数の出席をもって成立する。
(4)議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。
(5)役員(理事を除く)の4分の1以上の要請があるときは、理事長はこれを招集しなけ
ればならない。
(6)副理事長会の運営は理事長が主宰する。

第7章  入会及び脱会   
(入 会)

  1. 本協会に入会する団体は、所定の登録書を提出する。

2 県連盟への登録は、本協会を経由する。

(脱 会)

  1. 本協会を脱会する団体は、退会届を提出する。

 

第8章  会     計   
(経 費)

  1. 本協会の経費は、分担金、選手登録金、補助金、大会参加料、寄付金及び雑収入等によって、

支弁する。

(分担金)

  1. 本協会の分担金は理事会で決定し、毎年これを徴収する。

(選手登録金)

  1. 本協会は、選手登録制とし、登録金については、理事会で決定し、毎年これを徴収する。

(大会参加料)

  1. 大会参加料は、理事会において審議決定する。

(分担金等の返還)

  1. 収納された分担金等は、理由の如何を問わず、返戻しない。

(会計年度)

  1. 本協会の会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わる。

(予算と決算)

  1. 本協会の予算と決算は毎年定期理事会に文書をもって諮り、その承認を受けなければ

ならない。但し会計監事による監査結果についての書類を添付しなければならない。

(会計規則)

  1. 交通費、日当、その他会計事務に関する規則は、その会計年度毎に理事会にて定める。

付  則

  1. (規約の改廃) 本規約は、理事会において改廃する。
  2. (規約の効力の発生)

(1)この規約は、昭和44年4月1日より実施する。
(2)この規約は、昭和50年4月1日改正、実施する。
(3)この規約は、昭和51年2月29日改正、実施する。
(4)この規約は、昭和56年2月8日改正、実施する。
(5)この規約は、平成5年1月1日より施行する。
(6)この規約は、平成12年3月18日より施行する。
(7)この規約は、平成21年3月21日より施行する。

 

 
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